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【平沢主査】次に、内閣府所管について審査を進めます。 警察庁について質疑の申し出がありますので、順次これを許します。長島昭久君。 【長島委員】民主党の長島昭久です。 山谷大臣、御苦労さまです。また、赤澤副大臣、よろしくお願いいたします。 きょうは、犯罪被害者の支援事業について少しお話を伺いたいというふうに思っています。 私は、犯罪被害者支援、地元の地方議員がかなり熱心にやっておられて、その方から感化を受けて、かかわり始めてもう十年以上たつんですけれども、一番衝撃的だったのは、オウム真理教の地下鉄サリン事件あるいは松本サリン事件、あの救済が、事件からことしが二十年でありますけれども、十年たっても被害者の皆さんにこの救済がほとんどなされないまま推移したという、このことに衝撃を受けまして、今から七年前ですか、特別の給付金制度、これは超党派の議員の皆さんと一緒に活動させていただいて、それをつくることができて、そして何とか、二千数百人、負傷された方、亡くなられた方を含めて救済をさせていただいた、こういう経緯がありました。 欧米に比べて日本の犯罪被害者支援あるいは救済制度は非常にまだまだ不十分なところがあるなということを痛感したんですけれども、十年前に基本法、そして基本計画ができて、それ以降、警察の皆さんを中心に、非常に多岐にわたって犯罪被害者の皆さんに寄り添う、そういう施策が展開されてきたことを、改めて感謝をしたいというふうに思っています。 きょうお伺いしたいのは、その中の預金保険機構、預金保険納付金を使った制度について質疑をしたいと思っているんですが、その前に、きょうはせっかく大臣がお見えですので、我が国の犯罪被害者支援制度の概要といいますか、現状はどういうことになっているのか、少しお話をいただければと思います。 【山谷国務大臣】警察における民間犯罪被害者支援団体への支援でございますが、警察では、民間犯罪被害者支援団体の果たす役割の重要性に鑑み、平成二十六年度においては、国の補助金として、付き添い支援等の直接支援業務の委託、相談業務の委託、被害者支援に関する理解の増進等に係る業務の委託、性犯罪被害者支援業務の委託などについて、約二億六千万円を措置し、都道府県における財政的援助の充実が図られるよう努めているところであります。 今後とも、関係府省庁とも連携しつつ、民間犯罪被害者支援団体に対する支援が充実するよう警察庁を指導してまいりたいと考えております。 【長島委員】ありがとうございました。 それでは、きょうは赤澤副大臣がお見えでございます。本題の預保納付金の制度について少し伺いたいというふうに思います。 これは、振り込め詐欺救済法というのをつくりまして、三年前、民主党政権下でありましたけれども、振り込め詐欺で被害に遭った方に返済をしていく、こういうスキームをつくって、そこから返済し切れなかった分、つまり、本来は被害者の皆さんに還元をしていかなきゃならない分で大分プールされた資金がたまりましたので、その分を使って犯罪被害者の支援活動をしている団体をサポートしていこう、こういうスキームをつくらせていただきました。 この点について、現状、このスキームを使ってどういう施策が展開されているかを含めて、副大臣から御答弁いただきたいと思います。 【赤澤副大臣】御質問ありがとうございます。 事実関係にわたる部分、ちょっと事務方からも一部答えさせる部分があるかと思いますが、最初の質問では私からお答えしたいと思います。 この預保納付金の制度でありますけれども、振り込め詐欺救済法に基づく被害者救済の手続を経ても、被害者からの返金申請がなされなかったなどの理由により、被害者にお返しすることのできなかった残金ということは、今先生がお話しになったとおりでございます。 預金保険機構に納付されている金銭のことでございまして、これについては、これまでに、二十五年度末の累計で五十七億六千四百八十四万円ということで、救済法第二十条一項に基づいて、犯罪被害者等の支援のために支出するとされているとおり、具体的には、公募にて選定された日本財団が支援支出金管理団体として、犯罪被害者などの子供への奨学金貸与事業、まごころ奨学金、それから犯罪被害者支援団体助成事業を行っております。 【長島委員】今、大臣から二つ事業の御紹介がありました。まごころ奨学金事業、それと被害者支援団体への助成事業、この二つであります。 これは事務方からでも結構ですので、二〇一三年、そして二〇一四年度、過去二年この施策が展開されたと思いますけれども、それぞれについて、まずはまごころ奨学金からお願いしたいと思いますが、総額でどのくらいを使い、どういった事業に展開していったのか、御説明いただきたいと思います。 【中島(淳)政府参考人】お答えいたします。 いわゆるまごころ奨学金の貸与実績についてですけれども、二〇一三年度は三十一名に対しまして二千八百二十八万円の貸与を行っております。また、平成二十六年度は五十三名に対しまして四千七百五十二万円の貸与を行っております。 【長島委員】これは、もともとそのための原資、どのくらいの規模があるんでしょうか。 【中島(淳)政府参考人】いわゆる原資につきましては、この事業の開始に際しまして、平成二十五年三月に、事業の担い手でございます日本財団に対しまして、奨学金用ファンドの資金として四十億円を交付いたしております。 【長島委員】先ほど赤澤副大臣から、五十七億を使って二つの事業を展開すると。そして今、まごころ奨学金には四十億円、まず原資で使っていると。 大臣、振り込め詐欺、今すごくふえていますよね。それで、これは年々、大体どのくらい機構の方に預保納付金として残ってくるのか。もともと五十七億でスタートしたといって、毎年毎年恐らく数億円単位で積み上がっているんだろうと思うんですけれども、そこはどうなんでしょうか。 【中島(淳)政府参考人】預保納付金の最近の発生額について申し上げます。 平成二十三年度、四億二千六百五万円、平成二十四年度、五億二千百九十六万円、平成二十五年度は、四億一千二百六十六万円となっております。 【長島委員】これは、四億、五億というものが毎年積み上がっていくということで理解してよろしいんでしょうね。 その規模に比べて、今御説明いただきましたまごころ奨学金、一年目が三十一名、二千八百二十八万円、二年目が五十三名で四千七百五十二万円。当初想定していた規模に比べて、かなり少ない印象があるんですけれども、そこの点はいかがですか。 【赤澤副大臣】
まごころ奨学金については、預保納付金の具体的使途について検討を行ったプロジェクトチームの議論では、学業を終えた後も、みずからが社会により支えられたことを思い出す機会を提供するとともに、就職して自立するよう子供たちにインセンティブを与えようということで、それが重要だという考えに基づき貸与方式にされたというふうに承知をしております。
本奨学金制度については、関係各所との連携のもと積極的な広報活動を行ってきたところで、昨年六月から募集を通年化するなど、先生御指摘のあったとおりに、利便性を向上させることで利用がふえるように努力中でございます。引き続き、広報活動などを適切に実施すること等により、犯罪被害者の子供などの教育機会の確保に資するよう運営していくことが重要であると考えております。
【長島委員】通年化したというお話ですが、それまではかなり限定的な期間しか広報されていなかった。 これは、日本財団が基本的には計画を立ててやっていることなんでしょうか。 【中島(淳)政府参考人】日本財団の行っております事業につきましては、いわゆる振り込め詐欺救済法並びに内閣府・財務省令に基づきまして、預金保険機構が日本財団と支援事業に対する協定を結んで、それに基づいて財団の方で行っております。 【長島委員】協定を結んでというお話なんですが、これは私、実は最初にスキームをつくるときに多少かかわった立場で申し上げますと、当初は、これだけの原資がありますから百人、二百人規模で奨学生を募っていけるんじゃないか、こういう話だったというふうに記憶しているんですね。しかし、今、半分にも満たない数なんですね。 大事なところなのでもう一度伺いたいと思いますが、応募している奨学生、つまり、貸与を受けている奨学生の数がすごく少ないということは、金融庁の側、預保機構の側が気づいて、通年化したらどうだ、広報体制は大丈夫かと言ったのか、それとも、日本財団の側で自主的に計画を少し変更していったのか、この辺はどういう関係になっているんでしょうか。 【中島(淳)政府参考人】本事業につきましては、二十五年度が初年度ということで、その応募状況を見ながら、基本的には日本財団と預金保険機構でその事業について検証を行っており、金融庁もその議論に参画をしてまいったところでございます。 【長島委員】つまり、日本財団と機構とで連携をとりながら、毎年毎年検証して、新たな計画の見直しも含めてやっている、こういうことでよろしいですね。 では、きょうは文科省にも来ていただいていると思いますが、今、奨学金の制度の話、まごころ奨学金の話をしましたけれども、学生たち、高校生、大学生、奨学金制度全般について、現状、文科省が所管している部分については、トレンドを含めて説明していただければありがたいと思います。 【佐野政府参考人】
お答えさせていただきます。
現在、日本学生支援機構の大学等奨学金事業につきましては、平成二十七年度の予算案におきまして、無利子奨学金を四十六万七千人、有利子奨学金を八十七万七千人の学生等に貸与することとしております。
【長島委員】今のお話ですと、無利子の奨学金が四十六万人、有利子の奨学金が八十七万人、まだ利子を払って返還する卒業生が多い状況ですけれども、これから文科省として、むしろ、貸与から今度は給付に変えていくべきじゃないか。親の収入によって子供の教育を受ける機会を奪ってはいけない、制約を受けてはいけないんだ、こういう世の中の状況もあって、有利子よりも無利子、さらには給付、こういう流れは一つ大事なポイントだと思うんですけれども、今、全体のトレンドとしてどうでしょうか。 【佐野政府参考人】先生今御指摘ございましたように、全体のトレンドといたしましては、有利子奨学金から無利子奨学金へという大きな流れのもとに予算も計上しているところでございます。 例えば、無利子奨学金につきましては、平成二十六年度三千億円だったものが、二十七年度予算案につきましては三千百二十五億円、百二十五億円増になってございます。一方、有利子奨学金につきましては、二十六年度予算におきましては八千六百七十七億円だったものが、二十七年度予算案につきましては七千九百六十六億円というふうになっているところでございます。 【長島委員】政府の奨学金制度というのはまだ給付型には転換をし切れていない、給付型はまだゼロだというふうに承知しておりますが、民間の奨学金あるいは大学、こういったところでは給付型も大分ふえてきているというふうに思いますね。 副大臣、このまごころ奨学金、これは貸与です。自分でまた社会に出て頑張って自立してと、こういうことの趣旨も先ほど副大臣はお触れになりましたけれども、犯罪の被害者、被害を受けて本当に大変な境遇の中で学校に行く、こういう子供たちですから、やはりこれからは、もちろん、全部給付というのは、これはなかなか大変なことだろうと思いますし、先ほど副大臣がおっしゃった自立支援という意味合いも私は大事だと思いますので、一部を給付型にしていくとかそういう指導を金融庁あるいは機構から、日本財団の方とうまく連携をとりながらやっていく、そんなお考えはありませんか。 【赤澤副大臣】長島委員の御指摘は、しっかりと問題意識は理解をさせていただきます。その上で、現時点においては、先ほどちょっと申し上げましたとおり、今の制度のもとで、広報に力を入れ、通年化することで何とか利用がふえないかということで、当面取り組ませていただきたいというふうに思っております。 それで、金融庁としては、御指摘のとおり、間接的に監督をしているところはあるわけでありますけれども、関係の、文部科学省、それから日本財団の意見などもしっかり聞きながら、さらに、先ほどもちょっと御指摘したとおり、日本学生支援機構の大学等奨学金事業、今後どういうふうに見直しをされて、場合によって形を変えていくか、そういうのも含めて、それとの関係も念頭に置いて議論していかなきゃいけない問題だと思いますので、関係者でしっかり、先生の問題意識を受けとめて、議論はさせていただきたいと思います。 【長島委員】副大臣、四十億の原資があって、これは決していいことではありませんけれども毎年ふえていく、こういう状況の中で、まだ四十人、五十人、そういう単位の奨学生ということもあります。やはり、返済の重圧を抱えながら、なかなか厳しいものが子供たちはあると思いますので、ぜひここは、一部給付ということを含めて、今後、制度の改善に努力をしていただきたいというふうに思います。 もう一つの事業、今度は被害者関係団体への助成事業について、過去二年間の実績、お答えいただけますか。 【中島(淳)政府参考人】犯罪被害者支援団体助成事業についての実績ですけれども、平成二十五年度、五十九事業に対しまして二億三千二百七十五万円、平成二十六年度、六十三事業に対しまして三億五千八十六万円となっております。 【長島委員】
ここに犯罪被害者白書というのがございます。この中に、今、預保納付金を使った犯罪被害者等の支援事業について、こういうコラムが、九十八ページ、九十九ページ、百ページにわたってあるんですけれども、ここで紹介されているのが三重の団体への助成の事例であります。
これを見ると、一つは、チャリティー音楽祭の開催、これに、事業費の総額が六百七十一万円、助成が三百七十五万円、それからもう一つが、なでしこサッカーのチャリティーマッチ、これが、総事業費が六百七十七万円、助成費用が五百八十四万円と、かなり補助率が高いんですね。
コンサートをしたり、サッカーのゲームをしたりということに助成をされているようなんですが、これと被害者の皆さんの支援とどうつながっていくのか、いまいち、見てもぴんとこないんですが、少し説明していただけますか。
【中島(淳)政府参考人】被助成団体が実施する事業といたしましては、犯罪被害者等を支援する団体が自立を目指すために財政基盤を支える仕組みをつくる事業ということで、具体的には、募金活動を行うための広報展開の事業も支援対象といたしております。 個別の事業についてのコメントにつきましては差し控えさせていただきますけれども、日本財団におきましては、先ほど申し上げました協定に基づく事業規則に定める選定基準に沿って審査等が行われた上で、事業が選定されているものと承知をいたしております。 【長島委員】今私が紹介した三重の団体のやった二つの事業、これは所管の官庁として適正だと思いますか。これが被害者支援にどうつながっていくのか。それぐらい、国民の皆さんにわかるように説明できないと私はおかしいと思うんですが、いかがですか。 【中島(淳)政府参考人】個別の事案について直接言及することは差し控えますけれども、先ほど申し上げましたとおり、犯罪被害者等を支援する団体、財政基盤が乏しいところが多いということで、募金活動を行うような事業、そのための広報展開であるとか、あるいは必要な会場の費用とか、そういったものは対象事業としているところでございます。 【長島委員】まだ釈然としないんですけれども。 ところで、犯罪被害者関連の団体、全国にどのくらいあるんでしょうか。 【中島(淳)政府参考人】大変申しわけございませんけれども、手元に計数がございません。 【長島委員】それでは、四十七都道府県、ここには、各県に大体幾つぐらいずつ、この助成の対象になり得る団体があるんでしょうか。各県に一つずつぐらいあるんでしょうか。 【中島(淳)政府参考人】各県ごとに、おおむね一つないし二つの団体があると承知いたしております。 【長島委員】
それで、私はきのう、きょうの質疑の準備のために、日本財団のホームページに行きまして、過去二年の助成実績をちょっと調べてみたんですが、幾つか特徴がありました。
一つは、先ほどちょっと触れたように、補助率が非常に高いということ。八〇%、九〇%、一〇〇%の補助率です。これは民間団体にとっては非常にありがたい。補助率が高いということは大変ありがたいんですけれども、それだけに、やはりきちっと使っていただかなきゃいかぬと思っているんですね。これが一点。
それから、今、募金活動を行うための基盤を支援したい、こういうお話だったんですが、その割には、備品とか車両の購入費というのが結構目立つんですね。これが直接どうつながっているか、ちょっと私は首をかしげざるを得ませんでした。
【中島(淳)政府参考人】犯罪被害者支援団体助成事業につきましては、法律に基づく内閣府令、財務省令、それに基づく協定、さらには、それに基づきまして日本財団の方で事業規則を定め、実施をされているところでございます。 この内容につきましては、預金保険機構が協定に基づく監督を行うこととなっており、さらに、金融庁は預金保険機構に必要な監督を行うこととなっておりますので、それらを通じて対応してまいりたいというふうに考えます。 【長島委員】せっかくの機会ですから、ぜひもう一回この事業を洗い直して、犯罪の被害者の皆さんにお返しをするお金が、なるほど、被害者の皆さんの支援に使われているなという手応えを感じられる、そういう事業になるように、ぜひ検証していただきたいというふうに思います。 ちなみに、犯罪被害者関係団体というのは大きく二つに分かれると思うんですね。一つは、支援団体。これは警察の皆さんがかなり手厚くバックアップしていただいていると思います。もう一つは、犯罪被害に遭われた当事者の皆さんが自主的につくって、そして、みずから犯罪の被害に遭いながら、御家族が遭いながら、街頭にみずから立って募金活動をされたり、本当に手探りの手づくりの状況で活動を進めている、そういう団体も全国にはあるというふうに思います。 これまでの日本財団が出してきた助成事業、先ほどちょっと紹介しましたけれども、犯罪被害者支援団体ではなくて、犯罪被害者の当事者がやっている団体、この団体への助成実績はありますか。 【中島(淳)政府参考人】この預保納付金の具体的な使途を検討いたしました、平成二十二から三年度の、内閣府、金融庁、財務省の政務官によりますプロジェクトチームにおける議論におきましては、「特定の事件や特定の者に対する支援や互助的な支援活動を行うことを目的とする団体ではなく、活動の公益性等が明らかな団体を支援対象とすることが適当である」というふうにされております。 現在、この報告書に沿った形で、支援支出金管理団体となっております日本財団においては、事業の選定基準を定め、それに基づいて運用を行っていると承知をいたしております。 【長島委員】そこで伺いたいんですけれども、この当事者の皆さんの、それぞれやはりきっかけはあると思いますよ。当事者の団体でも、基本法ができて以来約十年ですけれども、きちんとした確かな活動実績があるところが結構あると思うんですけれども、そういうところに対する助成は、はなから除外されているんでしょうか。この点、お願いします。 【中島(淳)政府参考人】先ほども申し上げましたけれども、この法律の具体的な資金使途につきましては、制度開始に当たりまして設けられましたプロジェクトチームの報告書に沿いまして運用が行われているということでございます。 【長島委員】プロジェクトチームの報告書というのは何の法的拘束力もないと私は思いますので、ここはぜひ、きょうの質疑をきっかけに、もう一回見直していただきたい。大臣にも、副大臣にも、これはお願いしておきたいと思います。 大臣、せっかくお見えですので、最後に一つだけ。 先月の閣議決定で、犯罪被害者支援事業が内閣府改革の一環で国家公安委員会の方に移管をされるということで、かなり団体の皆さんが、今まで内閣府で共生社会を実現するという一環で犯罪被害者支援事業というのが行われていたんですけれども、そこから外れて国家公安委員会の方に所管が移されることによって、これまでのコンセプトとちょっと変わっていくんじゃないかとか、あるいは、犯罪被害者支援の政府の姿勢に変化が起きてしまうのではないかと非常に心配している向きがあるんですけれども、その点について、最後に御答弁いただきたいと思います。 【山谷国務大臣】本年一月二十七日の閣議決定において、犯罪被害者等施策について、平成二十八年四月から国家公安委員会に移管される方針が決定されたところでございます。 犯罪被害者等施策は、犯罪被害者等基本法や犯罪被害者等基本計画に基づき、政府を挙げてこれまで推進してきたところであり、今回の業務移管によってその取り組み方針に変更はないと認識をしております。 国家公安委員会としては、犯罪被害者等施策が移管された場合には、関係府省庁と連携しながら、犯罪被害者等施策を引き続きしっかりと推進してまいりたいと考えております。 【長島委員】大臣は拉致被害者の奪還のためにも先頭に立っていただいていることはよく存じ上げておりますので、ぜひ今後とも、犯罪被害に遭われた方の支援活動をしっかりやっていただきますようにお願い申し上げまして、質問といたします。 ありがとうございました。 |
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